料金表

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料金表|大阪市北区の天神橋筋六丁目駅すぐ - 医療法人あかり歯科

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お支払いについて

保険診療のお支払いは現金払いのみとなっております。
自費診療については、クレジットカード、デンタルローンなど各種お支払い方法をお選びいただけます。

クレジットカード

VISA MasterCard JCB AMERICAN EXPRESS DinersClub Discover VISA MasterCard JCB AMERICAN EXPRESS DinersClub Discover

ジャックスのデンタルローン

ジャックスのデンタルローン

詳しくはクリニックまでお問い合わせください。

医療費控除のご案内

治療の内容によっては「医療費控除」が適用されることもあります。
詳しくはこちらをご参照ください。

料金表

※全て税込表記です。
※料金表の価格は予告なく変更することがあります。

クラウン・インレー(かぶせ物・詰め物)

オールセラミック クラウン ¥99,000~¥165,000
CEREC(セレック)クラウン ¥66,000~¥88,000
メタルボンド クラウン ¥132,000
ゴールドクラウン ¥110,000
セラミックインレー ¥77,000〜¥99,000
CEREC(セレック)インレー ¥55,000
ゴールドインレー ¥66,000
ラミネートべニア ¥132,000

ファイバーコア(歯の土台)

ファイバーコア ¥16,500

ダイレクトボンディング(歯の形態の修復)

ダイレクトボンディング ¥55,000~
隣接面+1ヶ所 ¥22,000
  • 1ヶ月以内のリペアは無料
  • 1年以内のリペアは1歯¥5,500

ホワイトニング

ホームホワイトニング
上下顎(トレー+薬液4本) ¥33,000
片顎(トレー+薬液2本) ¥18,700 
ホワイトニングトレー(上下顎) ¥22,000
ホワイトニングトレー(片顎) ¥13,200
薬液 ¥2,750
ガムブリーチ(歯肉漂白、上下) ¥22,000

咬筋ボツリヌス治療

BOTOX(ボトックス) Allergan社(アメリカ製) ¥66,000
(初回¥55,000)
Botulax(ボツラックス) Hugel社(韓国製) ¥33,000
(初回¥22,000)
  • 期待される効果は同様ですがメーカにより費用が異なります。また効果には個人差があります。

インプラント、再生・歯周外科

インプラント ¥385,000~
再生・歯周外科 ¥110,000~

入れ歯

金属床入れ歯 ¥440,000~

矯正

相談 ¥1,100~
装置料
部分矯正 ¥99,000~
  • 基本的に片顎39.6万円、1/4顎19.8万円、少数歯9.9万円程度となります。 
  • 簡単な矯正装置(リンガルアーチや床矯正等)は1装置につき9.9万円です。
Ⅰ期治療費 ¥396,000
Ⅱ期治療費 ¥792,000
  • 永久歯交換前の成長期の矯正治療をⅠ期治療 
  • 永久歯列期以降のエッジワイズ治療を基本とする治療をⅡ期治療とします。 
  • Ⅱ期治療開始前にⅠ期治療・部分矯正・保隙等を行った場合は、Ⅱ期治療費から相当分の治療費(調節料・観察料は除く)を差し引きます。
舌側矯正 ¥1,430,000
舌側矯正(下顎唇側の場合) ¥1,111,000
調節料
調節料・観察料 ¥5,500
その他料金
矯正用インプラント料(2本まで) ¥55,000
  • 同一部位への再埋入時には料金はかかりません。 
保隙装置 ¥22,000

転院や止むを得ない事由での治療中止時の返金について

診断のみの場合、診断料4.4万円分のみいただきます。
装置がセットされた場合、基本的に料金の返還はできませんが、治療の進捗状況に応じて一部返金する場合もあります。

  • 患者さまの過失による装置の破損、紛失時は修理再製料金がかかることがあります。

医療費控除とは

自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
1年間に支払った医療費の合計が10万円以上の場合、確定申告で医療費控除の申告を行うことによって、支払った金額の一部が戻り、かつ翌年度の住民税も下がります。
医療費控除によって、実質的に医療費を下げることができます。

  • 医療費控除には条件があります。

医療控除費で返還される費用は?

医療費控除で返還される金額は1年間の所得額から扶養控除や配偶者控除を引いた金額(課税所得額)と1年間の医療費の合計によって決まります。
返還される金額は下の式によって計算することができます。

返還額=(医療費合計-10万円)×課税所得額に応じた税率

(例)歯科治療に年間50万円かかった場合は年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。
つまり、実質治療に要する費用は…
50万円(治療費)-12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)
詳しくはお近くの税務署、または各役所の税務課にお問い合わせください。